もう申し込んでから1週間以上経つんですが、9月15日・16日に実施される大阪市の「甲種防火・防災管理新規講習」に申し込みをしました。
国家資格ではありますが、講習で取るタイプの資格は私の資格取得のポリシーからは外れるんですが、世間的にも個人的にも防災意識が高まっていることもあり、ちょうど休日に実施される日程があったので申し込んでみました。
費用の支払いは開催一週間前までなのでまだ振り込んでいませんが、急に休日出勤にならない限り受講する予定です。
2日間(10時~17時)の講習で9,500円なので、そこまで高くもないし良心的ですね。
(赤十字救急法救急員のコスパにまさる資格はおそらくないとは思います)
実施団体
この講座は全国的には日本防火・防災協会というところが実施しているんですが、私の住んでいる大阪市をはじめ、一部の都市(大都市とは限らない)では市町村で実施しています。
大多数の方はこちらのサイトから申し込みになるかと思います。
大阪市内在住・在勤の方はこちらから
※私の申し込んだ日程の受付は既に受付終了してしまっています。
土日実施は特にすぐ埋まってしまうようなので、日程を確認して申し込み初日に申し込んだほうが良いと思います。
どんな資格?
で、この資格は何ができるのかというとそれぞれ、建物での防火・防災管理の中核を担う人になれます。
防火管理は建物の収容人数、防災管理は建物の延床面積の条件によって必要かどうかが決まってきます。
防火管理者を置かなければいけない場合
老人ホームや映画館などは収容人数が少なくても防火管理者を置かなければいけませんが、一般的な企業などであれば、建物全体の収容人員が50人以上であれば義務となっています。
大きな自社ビルの場合は確実に必要になってきますが、テナント入居の場合でも、建物全体が条件を満たしている場合は各企業でも選任が必要になってきます。
防災管理者を置かなければいけない場合
防災管理者は防火管理者と同一である必要があり、置かなければいけない条件は以下の通りです。
地上11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
地上5~10階で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
地上4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
ということで、私の勤務先は防火管理者については選任義務が確実にあります。
防災管理者については面積がちょっとわからないんですが、今いない気がするのでおそらく対象外だと思います。
防火管理者については、いつか取らされるような気がするので先手を打って取っておいて、そのついでに防災管理者も取っておこう(同時に取ったほうがトータル講習時間が短い)という魂胆なんですが、非常に重要な問題点が一つあります。
私は講習を受けても防火管理者になれません(笑)
というのも、防火管理者に選任される要件として、
「管理的、監督的地位」にあること
というのがあります。
下っ端もいいところでして、まったく管理監督の立場にありませんので講習を受けてもある程度出世するまでは選任されることはないでしょう。
当然、防火管理者と同一である必要がある防災管理者にもなれません。
まあ、結局仕事で役立つようなふりをしつつ趣味でとる資格ですね♪